東京経済人同友会定款
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当会は,東京経済人同友会 と称する。
② 英語名は、 Tokyo Economist Association とする。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当会は,主たる事務所を 東京都中野区弥生町三丁目24番11号学術事務センター内に置く。
(目 的)
第3条 当会は、経済人、経営者の団体として経済の調査研究を行い、その研究成果の普及を通じて企業の経営改善及び経営安定化を図り、積極的に経済活動の機会を確保し、地球環境保全等の活動を行い、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
1. 経済状況、景気変動、マーケット等の調査研究及び普及
2. 企業の経営実務の調査研究及び普及
3. 異業種交流会の開催及び会員相互の親睦、情報の提供
4. 海外進出企業に対する支援
5. 地球環境の保全、リサイクル運動
6. 商工会議所等の経済団体との交流
7. 政府、行政に対する陳情
8. その他目的達成のための事業
第2章 会 員 等
(会 員)
第4条 当会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
② 会員となるには当会所定の様式による申込をし、会長の承認を得るものとする。
③ 同業種の者が既に入会しているときは同業種の者は入会できない。
④ 前項の場合に、理事会の承認を得て1名のみ同業種の者の入会を承認することができる。
⑤ 次の者は原則として入会できない。
1. 損害保険代理店、生命保険外務員等の保険従事者
2. 組織販売、システム販売業者
3. 税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士等
4. 宅地建物取引業者
5. その他、当会の目的に反すると理事会で決めた業種
⑥ 前号の場合、理事会の全会回一致の決議がある場合は入会を認めることができる。
(経費の負担)
第5条 会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負
うものとする。
② 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものと する。
(退 会)
第6条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当会に対
して、予め退会の予告をするものとする。
② 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
1. 理事会又は総会の退会議決
2. 死亡又は解散
3. 除名
4. 退会勧告
(除 名)
第7条 当会の会員が、当会の名誉を毀損し、若しくは当会の目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、理事会の決議により除名することができる。
第3章 総 会
(総会)
第8条 当会の総会は,定時総会及び臨時総会とし,定時総会は,毎年5月に
これを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。
② 総会は会員を以て構成する。
(開催地)
第9条 総会は,主たる事務所の所在地において開催するものとする。
(招 集)
第10条 総会は、会長又は事務局長がこれを招集するものとする。
② 総会の招集は、理事の過半数で決する。
③ 総会を招集するには,会日より5日前に各会員に対して,その通知を発することを要する。
(決議の方法)
第11条 総会の決議は,総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議決権)
第12条 各会員は,各一個の議決権を有する。
(議 長)
第13条 総会の議長は、会長又は議場において選任された理事がこれに当たる。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。
第4章 理事及び監事
(員 数)
第15条 当会には、理事30名以内及び監事2名以内を置く。
(資 格)
第16条 当会の理事及び監事は、当会の会員の中から選任する。
(任 期)
第17条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事 の任期の残存期間と同一とする。
③ 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
第18条 当会には、代表理事3名を置き、理事の互選によりこれを定める。
② 代表理事は、当会を代表し、業務を統轄する。
③ 代表理事のうち、1名を会長、1名を理事長、1名を事務局長とする。
第5章 計 算等
(事業年度)
第19条 当会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(定款に定めなき事項)
第20条 本定款に定めのない重要事項が発生した時は、代表理事の合議で決定し直近の総会の承認を得るものとする。
② 本定款に定めの無い事項について理事会の議を経て定款施行細則を定めることができる。
付則
1. 本定款は、昭和57年12月29日から施行する。
2. 改正は、平成7年11月1日から施行する。
3. 改正は、平成24年11月1日から施行する。